水道メーター取替え工事山梨市水道課では計量法(第12条、第18条:特定計量器)により有効期間8年を過ぎた水道メーターの取替え業務を行います。 対象範囲は旧山梨市全域で、対象者(メーター)には、事前に通知が郵送されております。 当社では、山梨市水道事業管理者と水道メーター取替え工事業務委託請負契約を結びましたので、令和3年7月26日より8月15日までの間水道メーター取替え工事を行います。 当社の第2回取替え範囲は、山梨市東地区・東後屋敷地区・三ヶ所地区と一丁田中田中地区の54件です。 取替え工事で対象各家庭に伺い、水道メーター取替えをおことわりしてから作業を行います。なお、ご留守の場合はメーター取替え工事終了通知書をポストに入れておきます。 工事を行う従事者は水道メーター取替え従事者証を携帯していますのでお間違えの無いようご協力ください。 |