水道工事
当社では、「①」,「②」,「③」,「④」,「⑤」のわずらわしい申請をお客様に代わり手続き処理いたします。 ① 市町村への申請平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定するものです。 当社は、山梨市・甲州市・笛吹市の指定店となっております。 ② 水道加入負担金について水道の加入金とは、水道の給水装置の新設や改造をする場合にそのメーターの口径に応じてかかる費用のことです。 この水道の加入金は、各市町村・団体によって料金が違いますが、口径が大きければ大きいほど高くなります。
山梨市の加入負担金市区町村により加入負担金が定められております。左表は、山梨市の例です。加入負担金を納付しないと工事の許可がおりません。 その他水道管理者に支払う手数料申請受付手数料;1万円/1件 検査手数料;1万円/1件 甲州市の水道加入負担金 笛吹市の加入負担金 ③ 道路許可の申請について最寄の警察署に道路使用許可申請をします。 ④ 水道引込み工事について給水装置工事の国家資格取得者のみが、引込み工事を行うことができます。(道路内の水道管から宅地内に設置した水道メーターまで) 雨宮設備では、4名が取得しております。 許可番号;74495、74496、74497 引き込み工事には市町村水道係員が立ち会い、分水工事完了後に水圧試験を行います。この水圧検査に合格しますと、水道メーターを取り付けてもらえます。 ⑤ 完成書類提出①市町村への申請と、実際の水道引込工事とに差異ある場合には、配管図を書き直して提出します。また、引込工事が終わった報告書、完成検査願いを提出します。 ⑥ 完成検査市町村の水道係員により検査を行います。 完成時に提出した書類に間違いが無いか確認してもらいます。 ⑦ 工事代金の支払い完成検査が無事に終わりましたら、当社で請求書を発行しますので、工事代金をお支払いください。 |